名義変更の流れ



ステップ1:名義変更に必要な書類等の用意

納車までに以下を用意します。
No 用意するもの お客様 当店 入手先 備考
自動車検査証(車検証)もしくは
一時抹消登録証明書
×
ナンバーなし車両の場合は後者
印鑑(実印)
実印がない方は役場で実印を登録頂く必要あり
印鑑証明書 市区町村役場 発行後三ヶ月以内のもの
自動車保管場所証明書(車庫証明書) × 管轄警察署 発行後一ヶ月以内のもの
譲渡証明書 × 国土交通省 リンクはこちら
委任状 × 国土交通省 リンクはこちら 新所有者と旧所有者が一緒に陸運局へ出向く場合は不要。
ナンバーなし車両の場合は不要。
自動車税納税証明書 ×
車検を受ける前の6月頃に納税した納税証明書。仮に4〜5月に車検を受ける場合は前年の6月頃に納税した納税証明書。
ナンバーなし車両の場合は不要。


ステップ2:事前の手続き

車検切れの車両、ナンバーなし車両の場合には、最寄の陸運局へ行く前に以下の手続きが必要になります。

1.臨時運行ナンバー(仮ナンバー)の取得
役所より臨時運行ナンバーを取得する必要があります。自走せず、積載車を利用する場合は不要です。
役所への申請手続きは運行する当日、または前日だけとなっており、有効期間も最高5日程度(地域により異なる)となっています。
取得には車検証もしくは一時抹消登録証明書、自賠責保険、免許証、印鑑(認印)が必要になります。
自賠責保険は陸運局、JA(旧農協)、ディーラーなどで「25ヶ月」加入して下さい。
25ヶ月とする理由は、自賠責は次回車検満了日までカバーされなければ車検を取れないので、運行日当日に車検を受けたとしても、その日に車検が通らなければ自賠責をかけなおさなければならないためです。

2.車検の取得
車検切れの車両、ナンバーなし車両は名義変更できない為名義変更するには先に車検を取る必要があります。ユーザ車検か業者に出すか選択して下さい。
旧名義で車検を通してから名義変更するので、適宜、旧名義の苗字の印鑑(認印)をご用意下さい。
ユーザ車検合格後、合格印の押された「自動車検査票」を受け取ります。
業者に出す場合は手数料を払えば名義変更まで対応してくれますので、適宜ご利用下さい。

ステップ3:陸運局での手続き

最寄の陸運局へ行きます。
陸運局では以下の流れで手続きして下さい。
わからなければ現場に案内者がいるので「車の名義変更について教えて下さい」と問い合わせれば教えてくれます。

1.陸運局に置いてある「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」「申請書」を入手し、記載例をもとに記載
2.「自動車検査登録印紙」を購入し、「手数料納付書」へ添付
3.管轄変更の場合はナンバーを返納し、手数料納付書に返納確認印を押してもらう
  ※返納窓口にナンバーを外す用具、外し方が用意されている
  ※都道府県により、ナンバーを返納するタイミングが5,6の後に行う場合有り。現場の案内者へ要確認。
4.ステップ1で用意した書類と、ステップ2の「自動車検査票」と、ステップ3での入手書類を窓口へ提出
5.窓口より車検証の交付を受ける。内容に誤記がないか必ず確認。
6.税申告窓口に、「自動車税・自動車取得税申告書」と車検証を提出し、窓口から提示された納税額に従い、この場で納税する。
7.ナンバー交付窓口で新しいナンバーを購入し、付属のビスで取り付ける。この後、リアナンバーに封印を行ってもらう。